債務整理の種類や規模によって異なります

弁護士と司法書士の違い

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弁護士と司法書士の違い

■ どちらに頼めば良い?

債務整理博士 債務整理をする際、弁護士に頼む方が良いのか?それとも司法書士に頼む方が良いのか?どちらに頼めば良いのかと迷う人って多いと思います。弁護士、司法書士の債務整理の手続きの違いについて理解する事で、それぞれの債務整理を頼む際にどちらに頼めば良いのか参考にして下さいね。

弁護士は依頼者の「代理人」

■ 司法書士は書類作成の「代理人」

最初に、弁護士と司法書士の違いについて説明したいと思います。弁護士というのは依頼人の「代理人」として、自己破産や個人再生を申し立てる事が出来ます。司法書士というのは、自己破産、個人再生に必要な「書類作成代理人」として申立書の作成をします。これだけですと司法書士は書類しか作成しないのかと思ってしまいますが、実は、弁護士、司法書士は実際の手続きに関してはさほど違いはありません。また、自己破産や個人再生の債務整理の場合、裁判所に行って裁判官との面談がある場合があります。この時に裁判官との面談がある場合も多く、この裁判官からの質問に対して弁護士は依頼人からの「代理人」として裁判官からの質問に答える事が出来ますが、司法書士の場合は、代理人ではないので、裁判官からの質問に答える事は出来ません。

そして、債務整理で一番多い手続きが、任意整理です。任意整理の場合、弁護士と司法書士の違いはどのような点なのでしょうか?

任意整理の手続きは、1社毎に任意で話し合いを行います。その際に1社につき140万以下の経済的利益の場合は司法書士が弁護士と同じように交渉をする事が出来ますが、それ以上の経済的利益の場合は、弁護士が手続きを行います。弁護士の場合は経済的利益の上限はありません。この経済的利益と言うのは簡単に言うと過払い金の総額になります。

このように弁護士、そして司法書士には大きな違いはあまりないという事です。また、平成14年には司法書士法改正によって、司法書士にも依頼者に変わって示談交渉権や簡易裁判所の代理権が認められるようになりました。

また、弁護士より司法書士の方が、報酬が低いので債務総額が140万以下の債務整理の場合は、司法書士に依頼するメリットはありますよね。反対に、大規模な破産や本人の代理人として色々と動かなければいけない場合は弁護士に依頼をする方が適していると言えるでしょう。債務整理の手続きによって弁護士に依頼するのか、それとも司法書士に依頼するのか違ってくるという事です。自分の債務整理によって依頼する相手を見つけると良いでしょう。